最近、幼稚園からのお手紙(保育料等の減免確認書みたいなやつ)を見て「浜松市私立幼稚園就園奨励金の支給額」が想定よりもだいぶ少ないことに驚愕した。。
どうやら僕はそもそも大きな勘違いをしていたらしい。
・・・
本題に入る前に「浜松市私立幼稚園就園奨励金」や「保育料等の減免」などと呼ばれている制度とはなんぞや?という部分に少し触れておく。
浜松市では、幼稚園教育の普及充実を図るため、3歳以上の子どもを市内の私立幼稚園に就園させている世帯のうち、浜松市に住民登録をし、下表に該当する世帯を対象として入園料・保育料の一部を減免しています。
~浜松市私立幼稚園協会HPより引用~
そう、入園料と月々の保育料の一部を市が負担してくれるという素敵な仕組みです。僕も3歳の息子が幼稚園の満3歳児クラスに行きだしたときにこの仕組みを知り、当初は「うちの場合、139,200円は戻ってきそうやん!」とウキウキしてしまったのです。
ただ現実はそこまで甘くなかった。
子供が幼稚園からもらってくるお手紙や浜松市私立幼稚園協会のサイトを見ただけでは僕のように勘違いをおこす人が必ずいる!と思ったので今回ブログでまとめておくことにしたわけです。
では、本題にいきますっ!
僕が勘違いしていたのは主に以下の2つ。
支給額をランク分けする”所得割額”の確認方法に落とし穴!ただしくは『住宅借入金等特別税額控除の適用前の所得割額』だった件!
まずは、前提知識としてどのように「浜松市私立幼稚園就園奨励金」の支給額が決まるか以下の資料も開きつつ、読み進めてみてください。(別タブでPDFが開きます。)
※浜松市役所が発行している資料です。
PDF資料の「1 減免(補助)対象の基準及び額」を確認すると、生活保護法による扶助受給世帯かもしくは所得割課税・非課税でもらえる額が区分されていることが分かります。
所得割の確認方法も画像付きで説明つけてくれてます。
僕も当初(息子が満3歳児で途中入園した9月頃)にこの通り確認して、
「うちわ区分Ⅲっぽいねー。3月に139,200円戻ってきそうだから半年分くらい保育料助かるねー。」
そんな感じで奥さんと会話してました。
そして、3月が目前に迫った2月末頃、、、
幼稚園からお手紙が。
保育料等減免の確認書
支給額が以下の通り決定しました。。
41,500円也
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あれっ??(; ・`д・´)
想定よりも、だいぶすくないじゃありませんか、浜松市さん。
(間違えられちゃったのかな・・、市役所に聞こうにも”がめつい奴”って思われそうでヤダな。。)
(このブログを書いている時点で”がめつい奴”なのかもしれないがw)
そんな心境だった僕は、
市役所に聞く前にもう少し自分の落ち度がないか調べてみよう!と踏みとどまったわけです。今思えば、早まらなくて良かったー。
はい。結果的に僕が勘違いしていたんです。所得割額の確認方法の落とし穴にまんまとハマって。。
もう一度、PDF資料の「2 所得割額の確認方法」を見てもらうと、真ん中あたりに以下のような注釈が書いてあります。
※ただし、区分判定における所得割額は住宅借入金等特別控除の適用前の額とします。
要は、
住宅ローン控除を受けてたら住宅ローン控除は抜きの額で区分分けしますよ。
ということですよね。
(住宅ローン控除もらってんだから少し支給額は絞るからなっ!って感じなのかしら。)
まんまと説明画像に騙されたよ!住宅ローン控除加算したらそら77100円超えるわー!赤文字で所得割額⑥はここを見てね♪って書かれてればそこしかみないよー!摘要欄にさらっと書いている住宅ローン控除の額を加算しないといけないならそこも赤字で囲っておいてよ!!!チキショー。
わかりやすい画像見つけてきました。
(たつの市HPではこのあたりとても丁寧に説明されてる。素敵。たつの市HPはこちら↓)
僕の場合、所得割額の区分Ⅲ- Ⅳの境界である所得割額77,100円を超える、支給上限額が「62,200円」の区分Ⅳだったのです。
だからそもそも区分の入りからして勘違いしていたのです。
でもあの浜松市のPDF資料の画像説明だとみんなハマりせんか?(笑)
ここまでで僕の場合は、支給上限額が実は「62,200円」だった、という新事実が分かりました。この時点で当初想定の半額以下。。
ですが実際の支給額は「41,500円」。上限よりも少ない額やん。ってなるわけです。
で次の問題は「途中入園」の場合どうなるの?って話です。
※なぜか浜松市のPDF資料には途中入園の場合の支給額には触れられてないのです。
途中入園の場合は満額じゃないのかよっ!!!(まぁ、そうだわなw)
奥さん「うちは9月入園で途中入園だから少なんじゃない?」
僕「まぁ確かにそうだけど、途中入園の際の支給額についてまったく書かれてないのよ。支給額の上限は”※実際に負担した入園料・保育料の年間合計額が上限です”とは書いてあるけど。うち余裕で上限の62200円以上は支払ってるし。支払い済みの月数で算出しても数字合わないんだよなー。」
・・・
そりゃ、合わないわ。
結構調べてやっとわかったけど、途中入園時はこの制度独自の計算式で計算するらしいのです。
それがこちら。
注3. 途中入園又は途中退園により、入園料及び保育料が在園期間に応じて支払われている 場合の補助限度額は次の算式により減額して適用する。 上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
引用元の要綱みていただけると分かりますが、「上記の単価」というのは区分毎に示された支給額上限のこと。うちの場合は「62200円」。
[保育料の支払い月数]はうちは9月入園で、9,10,11,12,1,2,3の7ヶ月。に3足して「10」。
うちの場合で上記の数字をそれぞれあてはめて、計算すると
62200 × (7 + 3 )÷ 15 = 41466.6666666… ≒ 41500円也 (百円未満四捨五入)
キターーーーーー♪───O(≧∇≦)O────♪
はぁ〜、すっきりしたー。もはや謎解きみたいな感覚に陥っておりました。
なんでここまで調べないと支給額の算出過程が分からないようになっているのかモヤモヤするところはありますが、僕の中では解決したので良しとします。
僕のようにハマり、モヤモヤしている方がきっといると思うので少しでもその方の助けになれば本望です。
スッキリしたところで、「保育料等減免の確認書」に署名・捺印して息子の連絡帳にとじて持たせました。いやぁでも13万支給されると思っていたものが実際は4万と分かると寂しいもんですね!
保育料払えるようにしっかり働きたいと思いますっ!
本日の記事は以上です。
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